賃貸でお部屋を決めた時に仲介会社によっては「手付金」が必要と言われることがあります。
中にはお部屋をキャンセルした時に、手付金は返金できませんと言われ泣き寝入りしている人もいるみたいですね。
手付金が何のお金かわからないまま仲介会社に言われて支払いをしている人が多い為、手付金に関わるトラブルがでています。
ここでは手付金の用途を説明しながら、トラブルに巻き込まれないために知っておくべき知識を紹介していきます。
- 手付金って何のお金なのか
- 手付金が絡んだトラブルに巻き込まれないための基礎知識
そもそも手付金とは?

売買契約で買主が売主に支払うもの
契約を解除したい場合は手付金放棄で解除することができる
手付金とは売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的のお金です。
あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。
賃貸に手付金というものは存在しない

売買契約には手付金放棄で契約の解除ができますが、賃貸契約にはそもそもそんな規定はありません。
なので手付金という名目でお金を預かるのも申込キャンセル時に渡したお金を返さないのも違法なんです。
申し込み証拠金と預り金

賃貸契約に手付金はありませんが、部屋を申し込む時に一部お金が必要になることはあります。
申込証拠金や預り金とは申し込みを行い部屋止めの確保と、意思表示を目的に預かります。
金額の決まりはありませんが、一般的には家賃の1ヶ月分預かる会社が多いですね。
ただし、申込証拠金や預り金はあくまでも「預かっているお金」という意味になります。
なので万が一キャンセルした時はそのまま全額返金されるお金です。
宅建物取引業者は預り金の返金を拒めない

そもそも預かったお金がどこにいっていると思いますか?
その会社の売上に回されているだけですよ。
歩合の営業マンは1円でも自分の売上を増やすことに躍起になっていますからね。
これが賃貸契約なのに渡したお金を返してくれない大半の理由です。
基本的に返されない場合、仲介会社が返さないようにしているだけです。
契約が成立すれば返金されない場合もある

それでは賃貸契約はキャンセルすればいつでもお金を返してもらえるのか?
一番わかりやすいのは契約完了後のキャンセルですね。
申込証拠金や預り金は契約前ならいかなる理由があっても返金するのを拒んではならないとありますが、契約後は別です。
お客様の意思で「申し込み」「重要事項説明書の説明」「決済金の支払い」「契約書に記入・捺印」「必要書類の提出」、これらを行い契約を締結させた後は返ってきません。
それでも致し方ない事情で契約後にキャンセルせざる得ない時は仲介会社に相談してみてください。
あと、一番危険なのが契約開始日以降のキャンセルです。
私自身、過去に2、3回言われたことがありましたが契約開始日のキャンセルはお金が返ってくるどころか、場合によっては通常解約扱いになります。
本当にまれなケースだと思いますが、契約開始日以降は通常解約になる前提で考えておきましょう。
賃貸の手付金に関してまとめ

このように、賃貸の仲介会社から部屋を申し込む時に手付金を要求されたら断りましょう。
それか「賃貸契約なのに手付金っているんですか?」と聞いてみてください。
そこで「必要です」って言ってきたら業法違反でアウトですね。
- 賃貸契約には手付金というものは存在しない
- ただし、申し込み時にお金を預かる場合はある
- それは申込証拠金や預り金という名目で預かる
- 申込証拠金や預り金は契約前ならいかなる場合も返金しなければならない
- お客様の意思で契約を締結した後は返金されない場合もある
- 契約開始日以降のキャンセルは通常解約扱いになる
意味の分からない理由でお金を取られて泣き寝入りされないよう、ここでしっかりと覚えておきましょう。
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